脳卒中後遺症になったら介護保険を申請してサービスを利用しよう



介護保険サービスとは

介護保険サービスは、心身の状態から介護が必要だと判断されたときに公的制度である介護保険を利用できるようにするためのものです。

要介護認定または要支援認定を受けてから、ケアマネジャーが作成するケアプランに従ってサービスを受けて生活を送っていきます。

通常は65歳以上が対象ですが、脳卒中などで介護が必要と判断されたときには40歳以上65歳未満の人でも利用が出来ます。

生活を送る上で困ったことがあったときに少しの手助けを受けることで生活しやすくする援助や、

脳卒中後遺症で身体機能が低下しないように日々のリハビリテーションを送ってこれ以上の介護度の悪化を防ぐことが目的です。

介護保険の対象は65歳以上と条件に当てはまれば40歳以上65歳未満でも可

通常は65歳以上が対象となる介護保険制度ですが、一部の疾病の人は40歳以上でもこの介護保険が利用できる場合があります。

第2号被保険者とも呼ばれていて、国が定める疾病患者について利用が出来るようにしているものです。

このことから、介護保険料の負担を40歳以上としている根拠ともなっています。

なお国が定める疾病は制度改正に伴い増減することがあり、

現行法上において脳血管障害患者も含まれるために利用が出来る可能性があります。

脳卒中患者であれば誰でも利用が出来るわけでは無く、その状態に応じてという条件がつきます。

 

脳卒中の人は40歳以上65歳未満でも申請可能

40歳以上65歳未満の人で16特定疾病のいずれかに該当した人

その中には脳卒中より正確に言えば脳血管障害の患者の人も第2号被保険者に含まれています。

したがって介護保険制度の利用が出来る場合があるものです。

脳卒中患者であっても、その予後の状態によっては認められない場合もあるので注意が必要です。

リハビリテーションなどで日常生活が普通に送れる程度まで回復をしたときなどは、

介護の必要性が薄くなったりしますのでその場合は申請をしても認められない可能性はあります

申請そのものは可能ですが、主治医と相談の上で申請を行える状態かどうかをチェックする必要があるわけです。

申請先は居住地である市町村の介護保険担当課になります。

65歳未満40歳以上でも介護保険が申請できる特定疾病とは

 

特定疾病とは?(厚生労働省ホームページより抜粋)

  1. がん【がん末期】※
    (医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)
  2. 関節リウマチ※
  3. 筋萎縮性側索硬化症
  4. 後縦靱帯骨化症
  5. 骨折を伴う骨粗鬆症
  6. 初老期における認知症
  7. 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病※
    【パーキンソン病関連疾患】
  8. 脊髄小脳変性症
  9. 脊柱管狭窄症
  10. 早老症
  11. 多系統萎縮症※
  12. 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
  13. 脳血管疾患
  14. 閉塞性動脈硬化症
  15. 慢性閉塞性肺疾患
  16. 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節

 

 

 





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